第15款 席貸業|法人税法
基本通達(国税庁)
(席貸業の範囲)
15−1−38 令第5条第1項第14号イ《席貸業》に規定する「不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業」には、興行(15−1−53により興行業に該当しないものとされるものを含む。)を目的として集会場、野球場、テニスコート、体育館等を利用する者に対してその貸付けを行う事業(不動産貸付業に該当するものを除く。)が含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭59年直法2−3「九」により改正)
(注) 展覧会等のための席貸しは、同号イの娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しに該当する。
(会員に準ずる者)
15−1−38の2 令第5条第1項第14号ロ(4)《非課税とされる会員等を対象とする席貸業》に規定する「会員その他これに準ずる者」には、公益法人等の正会員のほか、準会員、賛助会員等として当該公益法人等の業務運営に参画し、その業務運営のための費用の一部を負担している者、当該公益法人等が複数の団体を構成員とする組織である場合のその間接の構成員等が含まれるものとする。(昭59年直法2−3「九」により追加)
(利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの)
15−1−38の3 公益法人等の行う席貸業が令第5条第1項第14号ロ(4)に規定する「その利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの」に該当するかどうかは、既往の実績等に照らし、当該事業年度における会員その他これに準ずる者に対する席貸しに係る収益の額と費用の額とがおおむね均衡すると認められるような利用料金が設定されているかどうかにより判定する。(昭59年直法2−3「九」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第26款 興行業
- 第2節 還付
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第2款 未払給与の免除益
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第1款 通則
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第4節 課税標準
- 第32款 信用保証業
- 第8節 その他
- 第1款 通則
- 第1款 長期割賦販売等
- 第2款 物品販売業
- 第16款 旅館業
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。