第1節 時価評価法人|法人税法
基本通達(国税庁)
(時価評価資産等の判定における資本金等の額)
12の3−1−1 法人が法第4条の3第9項第1号《連結申請特例年度における承認の効力》に規定する時価評価資産等を有するかどうかを判定する場合における令第122条の12第1項第4号《時価評価資産から除かれる資産の範囲》に規定する「資本金等の額」は、法第4条の3第9項第1号に規定する連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額となることに留意する。
同条第11項第1号《連結申請特例年度に加入する法人の承認の効力》の規定の適用における法人の「資本金等の額」については、同号に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額となる。(平15年課法2−7「三十九」により追加、平19年課法2−3「三十二」により改正)
(その他これに類する買取りの意義)
12の3−1−2 法第61条の11第1項第6号《連結納税の開始に伴う資産の時価評価を要しない法人》又は第61条の12第1項第4号《連結納税への加入に伴う資産の時価評価を要しない法人》に規定する「その他これに類する買取り」とは、法令の規定による株式の買取請求権の行使に基づく買取りに限られるのであるから、例えば、会社法第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項又は第806条第1項《反対株主の株式買取請求》の規定に基づく株式の買取りは該当するが、合弁を解消するための合弁会社の株式の買取りはこれに該当しない。(平15年課法2−7「三十九」により追加、平19年課法2−3「三十二」、平27年課法2−8「八」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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