第1款 通則|法人税法
基本通達(国税庁)
(改定耐用年数が100年を超える場合の旧定率法の償却限度額)
7−4−1 耐用年数省令第4条第2項《旧定額法及び旧定率法の償却率》の規定を適用して計算した改定耐用年数が100年を超える場合の減価償却資産の償却限度額は、当該減価償却資産について定められている耐用年数省令別表の耐用年数に応じ、その帳簿価額に耐用年数省令別表第七に定める旧定率法の償却率を乗じて算出した金額に当該事業年度の月数(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産については、当該事業年度の月数のうち事業の用に供した後の月数)を乗じ、これを12で除して計算した金額による。(平6年課法2−1「四」、平19年課法2−7「五」、平20年課法2−5「十五」により改正)
(転用資産の償却限度額)
7−4−2 減価償却資産を事業年度の中途において従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合において、法人が転用した資産の全部について転用した日の属する事業年度開始の日から転用後の耐用年数により償却限度額を計算したときは、これを認める。(平19年課法2−7「五」により改正)
(注) 償却方法として定率法を採用している減価償却資産の転用前の耐用年数よりも転用後の耐用年数が短くなった場合において、転用初年度に、転用後の耐用年数による償却限度額が、転用前の耐用年数による償却限度額に満たないときには、転用前の耐用年数により償却限度額を計算することができることに留意する。
(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)
7−4−2の2 令第55条第5項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額とし、かつ、当該転用した日の属する事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次の場合に応じ、次による。(平19年課法2−7「五」により追加)
(1) 償却費の額が個々の追加償却資産に合理的に配賦されている場合 転用した追加償却資産の当該転用した日の属する事業年度開始の時の帳簿価額
(2) 償却費の額が個々の追加償却資産に配賦されていない場合 転用した日の属する事業年度開始の時の当該一の減価償却資産の帳簿価額に当該一の減価償却資産の取得価額のうちに当該追加償却資産の同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額
(注) 当該転用が事業年度の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却限度額の計算については、7−4−2による。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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