減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

No.4512 直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点|贈与税

[No.4512 直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

平成25年度税制改正により、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が、また、平成27年度税制改正により、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」がそれぞれ新設されました。
これらの制度は、直系尊属である父母や祖父母などから子や孫などに対して、教育又は結婚・子育てに使途を限定した資金を一括贈与することにつき、贈与税が非課税となる制度です。

2 「教育資金の一括贈与」と「結婚・子育て資金の一括贈与」の特例制度の比較

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70条の2の2) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70条の2の3)
適用期間 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの贈与 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与
非課税限度額 受贈者1人につき1,500万円
(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)
受贈者1人につき1,000万円
(うち、結婚に関して支払う金銭は300万円)
金融機関等で行う手続き
  1. 1 教育資金管理契約を締結
  2. 2 教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出
  1. 1 結婚・子育て資金管理契約を締結
  2. 2 結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出
贈与者の要件 受贈者の直系尊属であること 同左
受贈者の要件 教育資金管理契約を締結する日において30歳未満である者 結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満である者
資金管理契約中の金融機関等の管理等
  1. 1 受贈者は、払出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出する。
  2. 2 金融機関等は、領収書等の確認及び記録を行う。
同左
資金管理契約終了事由
  1. 1 受贈者が30歳に達した場合
  2. 2 受贈者が死亡した場合
  3. 3 金銭・信託財産等の残高が零となった場合において、契約終了の合意があった場合
  1. 1 受贈者が50歳に達した場合
  2. 2 同左
  3. 3 同左
資金管理契約終了時の残額の取扱い 契約終了時の残高について贈与税の課税対象となる(契約終了事由が受贈者の死亡の場合には贈与税は課税しない。)。 同左
資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い 贈与者の死亡による課税関係は生じない。 死亡した贈与者に係る資金残額は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となる。
  • 注1 当該資金残額については、相続税法第18条(相続税額の2割加算)は適用しない。
  • 注2 当該資金残額以外に相続税の課税対象となる取得財産がない場合には、相続税法第19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の贈与加算)は適用しない。
(注) 1 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」について、費用の内容やその取扱いなど教育資金及び学校等の範囲についてご不明な点がある場合には、文部科学省ホームページに掲載されている教育資金及び学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。
2 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」について、結婚・子育て資金の範囲などの詳細に関しては、内閣府子ども・子育て本部へお尋ねください。
なお、内閣府ホームページには結婚・子育て資金の範囲に関する情報が掲載されています。

(措法70の2の2、70の2の3、措令40の4の3、40の4の4、措規23の5の3、23の5の4)

参考 : 国税庁ホームページ

「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて

「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4512.htm

関連するタックスアンサー(贈与税)

  1. No.4429 贈与税の申告と納税
  2. No.4441 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除の特例
  3. No.4440 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例
  4. No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
  5. No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
  6. No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
  7. No.4414 離婚して財産をもらったとき
  8. No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
  9. No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき
  10. No.4553 使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき
  11. No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
  12. No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき
  13. No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
  14. No.4438 農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例
  15. No.4420 親から金銭を借りた場合
  16. No.4402 贈与税がかかる場合
  17. No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
  18. No.4426 負担付贈与に対する課税
  19. No.4424 債務免除等を受けた場合
  20. No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動