No.4441 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除の特例|贈与税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 特例のあらまし
認定医療法人の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する他の人(受贈者)に贈与税が課される場合において、その受贈者がその放棄の時からその放棄による経済的利益に係る贈与税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄((注)※1参照)したときには、その受贈者の贈与税額から放棄相当贈与税額を控除します(贈与税額から控除する放棄相当贈与税額を「医療法人持分税額控除額」といいます。)。
なお、贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日から贈与税の申告期限までの間に、次の1又は2のいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けることはできません。
1 | 認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合 |
2 | 認定医療法人の持分の譲渡をした場合 |
(注) 「医療法人持分税額控除額」とは、贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益の価額を受贈者に係る贈与税の課税価格とみなして計算した金額のうち、その受贈者による認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額をいいます。
区分 | 税額控除額 | |
認定医療法人の持分の全てを放棄※1した場合 | 医療法人持分納税猶予税額に相当する金額 | |
認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、持分の一部を放棄※1し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出※2したとき | 医療法人持分納税猶予税額に相当する金額から基金として拠出した額に対応する部分の金額を控除した残額 |
※1 厚生労働大臣が定める「出資持分の放棄申出書」(医療法施行規則附則様式7)を認定医療法人に提出することにより放棄をしなければなりません。
2 基金として拠出した額に対応する部分の贈与税額は税額控除の対象となりません。
2 特例を受けるための要件
この特例の適用を受けるためには、次の要件のいずれにも該当する必要があります。
- イ 贈与者の要件
認定医療法人(贈与者による持分の放棄があった日において、認定医療法人である医療法人に限ります。)の持分を有していた人であること。 - ロ 受贈者の要件
認定医療法人(贈与者による持分の放棄があった日において、認定医療法人である医療法人に限ります。)の持分を有していた人(贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益について贈与税が課される人に限ります。)で、贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日から贈与税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄した人であること。 - ハ 特例の対象となる経済的利益の要件
贈与者による認定医療法人(贈与者による持分の放棄があった日において、認定医療法人である医療法人に限ります。)の持分の放棄により受けた経済的利益で、贈与税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。 - ニ 申告の手続
この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書に下表に掲げる書類を添付して、その申告書を贈与税の申告書の提出期限内に提出する必要があります。
添付書類 | |
1 | 認定医療法人の定款の写し(厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類) |
2 | 認定医療法人の認定移行計画の写し |
3 | 贈与者による認定医療法人の持分の放棄の直前及びその放棄の時における認定医療法人の出資者名簿の写し |
4 | 受贈者が認定医療法人の持分の放棄をする際に認定医療法人に提出した厚生労働大臣が定める「出資持分の放棄申出書」(認定医療法人が受理した年月日の記載があるものに限ります。)の写し |
5 | 受贈者による認定医療法人の持分の放棄の直前及びその放棄の時における認定医療法人の出資者名簿の写し |
6 | 基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から基金拠出型医療法人への移行のための医療法第50条第1項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限ります。)の写し ※ 認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、持分の一部を放棄し、その残余の部分を基金として拠出したときに限り、提出の必要があります。 |
(措法70の7の6、措令40の8の5)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4441.htm
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