No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき|贈与税
[No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。
この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。
(相法9)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411.htm
関連するタックスアンサー(贈与税)
- No.4512 直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点
- No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
- No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき
- No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
- No.4560 親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき
- No.4440 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例
- No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき
- No.4402 贈与税がかかる場合
- No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
- No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
- No.4417 贈与税の対象になる生命保険金
- No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- No.4405 贈与税がかからない場合
- No.4420 親から金銭を借りた場合
- No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
- No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき
- No.4438 農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例
- No.4424 債務免除等を受けた場合
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。