慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)|相続税

[No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、それぞれの特例の要件を満たせば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例と相続時精算課税を併せて適用することができます。
同一の者から住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同一年中に受けた場合に、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される金額がある場合に限られます。)したときには、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。

この場合、まず住宅取得等資金の額から非課税の特例の適用を受ける非課税額を先に控除し、次に控除しきれなかった住宅取得等資金の額とそれ以外の財産の額の合計額から相続時精算課税の特別控除額 2,500 万円を限度に控除することになります。 なお、これらの控除をしても控除し切れなかった残額に対しては、一律20%の税率で贈与税が課税されることになります。

(相法21の9、21の10、21の12、21の13、措法70の2、70の3、措通70の3-3の2、70の3-4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4506

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4108 相続税がかからない財産
  2. No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
  3. No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
  4. No.4602 土地家屋の評価
  5. No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
  6. No.4503 相続時精算課税選択の特例
  7. No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
  8. No.4105 相続税がかかる財産
  9. No.4164 未成年者の税額控除
  10. No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
  11. No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
  12. No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
  13. No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
  14. No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
  15. No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
  16. No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
  17. No.4168 相次相続控除
  18. No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
  19. No.4126 相続財産から控除できる債務
  20. No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:60
昨日:258
ページビュー
今日:231
昨日:881

ページの先頭へ移動