No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い|相続税
[No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者の態様により贈与税及び相続税の取扱いは次のようになります。
- 1 相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます。)
- (1) 死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税の取扱い
相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。 この場合、被相続人の住所地の税務署に一定の手続きが必要です(関連コード4302を参考にしてください)。 - (2) 相続税の取扱い
相続時精算課税の適用分の贈与財産の価額を他の相続財産に加算して相続税額を計算します。
- (1) 死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税の取扱い
- 2 上記以外の者(相続時精算課税の特例を受けていない者)
- (1) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い
- 相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です(相続税の対象となります。)。
- 相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります(贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となります。)。
- (2) 相続税の取扱い
相続財産を取得取得する場合には、被相続人の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。
- (1) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い
(相法19、21の2、21の10、21の15、21の16、28、相基通11の2-5、21の2-3)
参考: 関連コード
- 4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307
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