青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|相続税

[ No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
 また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
 加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。

※ 被相続人から相続や遺贈により、租税特別措置法第70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第10項第2号に規定する管理残額以外の財産を取得しなかった人(相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得している人を除きます。)については、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であってもその価額は、相続税の課税価格に加算されません。

  1. 1 加算する贈与財産の範囲
     被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
     したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
  2. 2 加算しない贈与財産の範囲
     被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
    1. (1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
    2. (2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
    3. (3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
    4. (4) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  3. 3 控除する贈与税額
     控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

    ※ 相続時精算課税の適用を受けている者の贈与財産の価額の加算と税額控除については、相続時精算課税の選択で説明しています。

(相法19、21の2〜6、相令4、措法70の2、70の2の2〜5、相基通19-1、19-2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
  2. No.4102 相続税がかかる場合
  3. No.4202 相続税の申告のために必要な準備
  4. No.4170 相続人の中に養子がいるとき
  5. No.4111 交通事故の損害賠償金
  6. No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
  7. No.4138 相続人が外国に居住しているとき
  8. No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
  9. No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
  10. No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
  11. No.4602 土地家屋の評価
  12. No.4503 相続時精算課税選択の特例
  13. No.4108 相続税がかからない財産
  14. No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
  15. No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
  16. No.4149 山林を相続した場合の納税猶予
  17. No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
  18. No.4157 相続税額の2割加算
  19. No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
  20. No.4158 配偶者の税額の軽減

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:173
昨日:258
ページビュー
今日:582
昨日:881

ページの先頭へ移動