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交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|相続税

[No.4129 相続財産から控除できる葬式費用]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 相続税を計算するときは、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。

1 葬式費用となるもの

 遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

  1. (1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
  2. (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. (3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
  4. (4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
  5. (5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

2 葬式費用に含まれないもの

 次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

  1. (1) 香典返しのためにかかった費用
  2. (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
  3. (3) 初七日や法事などのためにかかった費用

(相法13、相基通13−4〜5)

参考: 関連コード

4126 相続財産から控除できる債務

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm

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