No.4105 相続税がかかる財産 |相続税
[ No.4105 相続税がかかる財産 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 相続税がかかる財産
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
- (1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。 - (2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。 - (3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
2 相続税が特別にかかる財産
次のものについても、相続や遺贈によって取得したものとして課税されます。
- (1) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
- (2) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
(相法2、3、4、19、21の9、21の14〜21の16、措法70の5、70の7の3)
参考: 関連コード
- 4103 相続時精算課税の選択
- 4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
- 4438 農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例
- 4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予
- 4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105
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