No.4102 相続税がかかる場合|相続税
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の相続税・贈与税の特例については、「東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税関係)、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
2 基礎控除額と正味の遺産額
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
正味の遺産額とは、上記イメージ図のとおり、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります。
3 相続税の納税義務者と課税財産
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。
相続税のかかる人 | 課税される財産の範囲 |
---|---|
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人 | 取得したすべての財産 |
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人
| 取得したすべての財産 |
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人
| 取得したすべての財産 |
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で日本国内に住所を有しない人((2)及び(3)に掲げる人を除きます。) | 日本国内にある財産 |
(5) 上記(1)〜(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税(※1)の適用を受ける財産を取得した人 | 相続時精算課税の適用を受ける財産 |
(注)
- 人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人などに対して相続税がかかる場合があります。
- 上記の表の(2)のロについては、平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※2)」の適用を受けていたときは、被相続人が、その死亡の日前5年を超えて日本に住所を有していなかったとしても、これに含まれる場合があります。
※1 相続時精算課税のあらましについては相続時精算課税の選択をご覧下さい。
※2 国外転出時課税の納税猶予の特例のあらましについては、こちらをご覧ください。
(相法1の3、2、3、11〜16、19、21の9、21の14〜21の16、27、33、66、平27改正法附則11)
参考: 関連コード
- 4103 相続時精算課税の選択
- 4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
- 4126 相続財産から控除できる債務
- 4170 相続人の中に養子がいるとき
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102
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- No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
- No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
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