青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係 |所得税

[ No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成24年4月1日現在法令等]

 事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金等及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。

  1.  事業主が支出した掛金等の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金等を支出した時点では給与として課税されません。
     なお、掛金等の一部を使用人が負担した場合には、その掛金等は生命保険料控除の対象となります。
  2.  使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。

 また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
 ただし、平成11年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。

(所法31、35、76、所令64、72、82の2、210の3、法法87、法法附則20、法令135、法規27の20、措法68の4)

参考: 関連コード・用語解説コード


Q 確定給付企業年金の一部を退職金で受け取り、残りを一時金として受け取った場合

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/5231

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