役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.2260 所得税の税率 |所得税

[ No.2260 所得税の税率 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

(平成27年分以降)

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4.000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

※ 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

【参考事項 】

平成19年分から平成26年分までは、次の表で求めます。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5%0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

【参考事項 】

平成11年分から平成18年分までは、次の表で求めます。

課税される所得金額 税率 控除額
330万円以下10%0円
330万円を超え 900万円以下 20% 330,000円
900万円を超え 1,800万円以下 30% 1,230,000円
1,800万円超 37% 2,490,000円

(所法89、通法118、復興財確法8、9、10、13、18、平18改正所法附則11、平25改正所法附則5)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
  2. No.1140 生命保険料控除
  3. No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
  4. No.1300 所得の区分のあらまし
  5. No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
  6. No.1195 配偶者特別控除
  7. No.1410 給与所得控除
  8. No.1476 特定口座制度
  9. No.1170 寡婦控除
  10. No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
  11. No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  12. No.2024 確定申告を忘れたとき
  13. No.2230 源泉分離課税制度
  14. No.2240 申告分離課税制度
  15. No.1191 配偶者控除
  16. No.1490 一時所得
  17. No.2070 青色申告制度
  18. No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  19. No.1920 海外出向と所得税額の精算
  20. No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:364
昨日:0
ページビュー
今日:1,854
昨日:0

ページの先頭へ移動