経営セーフティ共済で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。

No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合|所得税

[No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 概要

業務の用に供される資産に係る次のような租税は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

  1. (1) 固定資産税
  2. (2) 登録免許税
  3. (3) 不動産取得税
  4. (4) 地価税
  5. (5) 特別土地保有税
  6. (6) 事業所税
  7. (7) 自動車取得税
  8. (8) 自動車税

2 登録免許税の取扱い

減価償却資産に係る登録免許税のうち、次の(1)及び(2)については上記1と異なる取扱いが定められています。

  1. (1) 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係る登録免許税
    その資産の取得価額に算入しなければなりません。
  2. (2) 船舶、航空機、自動車のように業務の用に供するために登録が必要な資産に係る登録免許税
    その資産の取得価額に算入するか、その年の必要経費に算入するか、いずれか選択することができます。
資産の種類不動産取得税・自動車取得税・固定資産税・事業所税 等登録免許税
非減価償却資産及び下記以外の減価償却資産
(土地、建物等)
必要経費に算入必要経費に算入
登録により権利が発生する資産
(特許権、鉱業権等)
必要経費に算入取得価額に算入
業務の用に供する際に登録が必要な資産
(船舶、航空機、自動車等)
必要経費に算入必要経費に算入するか取得価額に算入するかいずれか選択

3 事業主が死亡した場合の取扱い

上記1及び2の資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産も含まれます。
したがって、例えばマンション賃貸業を営んでいた事業主が死亡して相続人が事業を引き継ぐ場合に、その賃貸マンションの相続に際して支払った登録免許税や不動産取得税等は必要経費に算入されます。
なお、これは平成17年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した資産における取扱いとなります。

4 必要経費算入時期

その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、その年12月31日(年の中途で死亡又は出国をした場合には、その死亡又は出国のとき)までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。
ただし、固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます。例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。

(所法37、所令126、所基通37-5、37-6、49-3、地方税法343)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
  2. No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
  3. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  4. No.1904 給与所得者と電子申告
  5. No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
  6. No.1172 寡夫控除
  7. No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
  8. No.2240 申告分離課税制度
  9. No.1191 配偶者控除
  10. No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
  11. No.1200 税額控除
  12. No.2100 減価償却のあらまし
  13. No.1400 給与所得
  14. No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
  15. No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
  16. No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
  17. No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
  18. No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
  19. No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
  20. No.1490 一時所得

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:35
昨日:371
ページビュー
今日:249
昨日:1,012

ページの先頭へ移動