No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき|所得税
[ No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成28年4月1日現在法令等]
個人が不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受け取る損害賠償金については、原則として非課税となりますが、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費補てんのための損害賠償金などは課税の対象となります。
個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や、将来必要経費に算入される費用を補てんするものですので、事業所得の総収入金額に算入することとなります。
例えば、店舗の隣の建設現場の事故により店舗が損壊し、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として受け取った損害賠償金は、事業所得の必要経費を補てんするためのものであり、非課税とはならず、その年の事業所得の収入金額となります。一方、支払った賃借料は、支払った年の事業所得の必要経費となります。
(所法9十七、所令30かっこ書)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2201
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