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青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|所得税

[No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。
このため、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の一般的な減価償却の方法である定額法と定率法による償却費の計算方法は、次のとおりとなります。

(注) 平成23年12月税制改正により、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について定率法の償却率等が改正されています。

なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却については、コード2105を参照してください。

1 定額法と定率法による償却費の計算方法等の概要

 定額法定率法
特徴償却費の額が原則として毎年同額となる。償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する
ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。
計算方法取得価額×定額法の償却率未償却残高×定率法の償却率(以下「調整前償却額」という。)
ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式による。改定取得価額×改定償却率

(注)

  1. 資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年分において事業に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。
  2. 償却保証額とは、資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいいます。
  3. 改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高をいいます。
  4. 改定償却率とは、改定取得価額に対しその償却費の額がその後同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率をいいます。

なお、平成19年4月1日以後に取得する償却資産の償却費の計算において適用される償却率、改定償却率及び保証率は、耐用年数省令別表八、耐用年数省令別表九及び、耐用年数省令別表十で定められています。

2 具体的な計算例

取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産についての償却費の計算は、次のとおりです。
便宜上、1年間事業に使用していたと仮定して計算しています。


定額法 定率法
耐用年数 10年10年
償却率 0.1000.200
改定償却率 -0.250
保証率-0.06552
償却保証額-65,520円
(=1,000,000×0.06552)
1年目の償却費の額100,000円
(=1,000,000×0.100)
200,000円
(=1,000,000×0.200)
2年目〜6年目の償却費の額100,000円
(=1,000,000×0.100)
(1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.200
7年目の償却費の額100,000円
(=1,000,000×0.100)
65,536円
(=改定取得価額 262,144円
×0.250)
【計算上の注意点】
(1) 調整前償却額の計算
(1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.200=52,429
(2) 調整前償却額52,429円が償却保証額65,520円に満たないので、改定取得価額(注)に改定償却率を乗じて償却費の額を計算します。
(注) 改定取得価額は(1,000,000-前年までの償却費の合計額)です。
8・9年目の償却費の額100,000円
(=1,000,000×0.100)
65,536円
改定取得価額×0.250
10年目の償却費の額99,999円
期首帳簿価額-1円
<1,000,000×0.100
65,535円
期首帳簿価額-1円<改定取得価額×0.250

(注) 定率法の償却率等が改正されたことに伴い、以下の経過措置が講じられています。

  1. 平成24年分においてその有する減価償却資産について定率法を選定している人が、平成24年4月1日から同年12 月31日までの間に減価償却資産の取得をした場合には、改正前の償却率による定率法により償却費の額を計算することができます。
  2. 平成24年分においてその有する減価償却資産について定率法を選定している人が、平成24年分の確定申告期限までに届出をした場合には、平成24年分又は平成25年分以後の各年分において、改正後の償却率により償却費の額の計算をすることができます。
【参考事項】平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された場合

定額法 定率法
耐用年数 10年10年
償却率 0.1000.250
改定償却率 -0.334
保証率-0.04448
償却保証額-44,480円
(=1,000,000×0.04448)
1年目の償却費の額100,000円
(=1,000,000×0.100)
250,000円
(=1,000,000×0.250)
2年目〜7年目の償却費の額100,000円
(=1,000,000×0.100)
(1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.250
8年目の償却費の額100,000円
(=1,000,000×0.100)
44,584円
(=改定取得価額 133,483円
×0.334 )
【計算上の注意点】
(1) 調整前償却額の計算
(1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.250=33,371
(2) 調整前償却額33,371円が償却保証額44,480円に満たないので、改定取得価額(注)に改定償却率を乗じて償却費の額を計算します。
(注) 改定取得価額は(1,000,000-前年までの償却費の合計額)です。
9年目の償却費の額100,000円
(=1,000,000×0.100)
44,584円
改定取得価額×0.334
10年目の償却費の額99,999円
期首帳簿価額-1円
<1,000,000×0.100
44,314円
期首帳簿価額-1円<改定取得価額×0.334

(所令120の2、132、134、耐省令5、耐省令別表8、平19改正所令附則1、12、平19改正耐令附則1、2、平20改正耐令附則1、2、平23.12改正所令附則1、2)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm

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