No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)|所得税
[ No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました。
ここでは平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法のうち、一般的な減価償却の方法である旧定額法と旧定率法による償却の計算方法を具体的に説明します。
なお、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の減価償却については、コード2106を参照してください。
1 旧定額法と旧定率法による償却費の計算方法の概要
旧定額法 | 旧定率法 | |
---|---|---|
特徴 | 償却費の額が原則として毎年同額となる。 | 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。 |
計算方法 | 取得価額×90%×旧定額法の償却率(漁業権や特許権などの無形固定資産は、90%乗じる必要がありません) | 未償却残高×旧定率法の償却率 未償却残高とは取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた金額をいいます。 |
(注)
- 資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年において事業に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。
- 平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法(平成19年4月1日以後取得の建物は定額法)のみとなります。
- 取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)
2 具体的な計算例
取得価額500万円、耐用年数5年の減価償却資産についての償却費の計算は、次のとおりです。
便宜上1年間事業に使用していたと仮定して計算します。
| 旧定額法 | 旧定率法 |
---|---|---|
耐用年数 | 5年 | 5年 |
償却率 | 0.200 | 0.369 |
1年目の 償却費の額 | 900,000円 (=5,000,000×0.9×0.200) | 1,845,000円 (=5,000,000×0.369) |
2年目〜5年目の償却費の額 | 900,000円 (=5,000,000×0.9×0.200) | (5,000,000-前年までの償却費の合計額) ×0.369 |
6年目の償却費の額 | 250,000円 5,000,000×0.9×0.200>期首帳簿価額-取得価額×5% | (5,000,000-前年までの償却費の合計額) ×0.369 |
7年目の償却費の額 | 50,000円 (=(250,000-1)÷5) | 65,606円 (5,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.369>期首帳簿価額-取得価額×5% |
8年目〜10年目の償却費の額 | 50,000円 (=(250,000-1)÷5) | 50,000円 (=(250,000-1)÷5) |
11年目の償却費の額 | 49,999円 期首帳簿価額-1円<(250,000-1)÷5 | 50,000円 (=(250,000-1)÷5) |
12年目の償却費の額 | なし | 49,999円 期首帳簿価額-1円 <(250,000-1)÷5 |
(所令120、132、134、耐省令4、耐省令別表7、平19改正所令附則1、12、平19改正耐令附則1、2、平20改正耐令附則1、2)
参考: 関連コード
- 2100 減価償却のあらまし
- 2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1476 特定口座制度
- No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
- No.1170 寡婦控除
- No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
- No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
- No.1510 割引債と税金
- No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
- No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1175 勤労学生控除
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- No.1200 税額控除
- No.1300 所得の区分のあらまし
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。