No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|所得税
[No.2090 新たに事業を始めたときの届出など]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書等は次の表に記載のとおりです。
なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「税務手続きの案内」からもご利用できます。
税目 | 届出書等 | 内容 | 提出期限等 |
---|---|---|---|
所得税 | 個人事業の開廃業等届出書 |
| 事業開始等の日から1か月以内 |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。) | 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) | |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく | |
所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 | 住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合(それぞれの税務署に提出します。) | 随時(提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります。) | |
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合 | 棚卸資産
| |
源泉所得税 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与等の支払を行う事務所等を開設、移転又は廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) | 開設の日から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 | 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) | |
消費税 | 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 |
消費税課税期間特例選択届出書 | 課税期間の短縮を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 |
なお、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。
(所法16、57、144、166、216、217、229、230、所令100、123、所規99、消法9、19、21、37、消規11、13、17、措法41の6)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.2260 所得税の税率
- No.1500 雑所得
- No.1260 政党等寄附金特別控除制度
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
- No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- No.1135 小規模企業共済等掛金控除
- No.1480 山林所得
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.1300 所得の区分のあらまし
- No.2036 確定申告書の税務署への送付
- No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
- No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
- No.1515 ゼロクーポン債と税金
- No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
- No.1382 立退料を支払ったとき
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1191 配偶者控除
- No.1520 金融類似商品と税金
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。