青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

No.2035 還付申告ができる期間と提出先|所得税

[ No.2035 還付申告ができる期間と提出先]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 還付申告の概要

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

2 還付申告をするときの注意事項

  1. (1) 既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
    更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内(注)です。

    (注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
    詳しくは「更正の請求期間の延長等について」をご覧ください。

  2. (2) 還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。

(所法15、122、所基通122-1、通法21、23、74)

参考: 関連コード


Q 確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2035.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  2. No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
  3. No.2036 確定申告書の税務署への送付
  4. No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  5. No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
  6. No.2200 収入金額とその計算
  7. No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
  8. No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
  9. No.1464 譲渡した株式等の取得費
  10. No.1172 寡夫控除
  11. No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
  12. No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
  13. No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  14. No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  15. No.1145 地震保険料控除
  16. No.2030 還付申告
  17. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  18. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  19. No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
  20. No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動