No.2010 納税義務者となる個人 |所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。
なお、法人でない社団や財団で代表者や管理人が決められているものは、法人と同じように取り扱われます。
このコードでは、納税義務者となる居住者と非居住者について説明します。
1 居住者の課税所得の範囲
居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。
(1) 非永住者以外の居住者
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)。一般的にはほとんどこのケースに該当します。
(2) 非永住者
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得)で日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
(注) 平成18年3月31日以前においては、居住者のうち日本に永住する意思がなく、かつ現在まで引き続いて5年以下の期間、日本国内に住所又は居所を有している個人を非永住者と判定します。
2 非居住者の課税所得の範囲
居住者以外の個人を非居住者といいます。
非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。
(所法2、4、5、7、平18改正所法附則3)
参考: 関連コード
- 2875 居住者と非居住者の区分
- 2878 国内源泉所得の範囲
- 2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1160 障害者控除
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.1170 寡婦控除
- No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
- No.2035 還付申告ができる期間と提出先
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1520 金融類似商品と税金
- No.1100 所得控除のあらまし
- No.2036 確定申告書の税務署への送付
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.1280 雇用者の数が増加した場合の税額控除
- No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
- No.1172 寡夫控除
- No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1300 所得の区分のあらまし
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。