No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 居住者の課税所得の範囲
日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
したがって、日本の居住者が海外において株式等を売却したことにより得た譲渡益全般について、国内で株式等を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
(注) 「居住者」とは、日本国内に住所があるか、又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。
2 外国税額控除
上記1で述べたように、居住者は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するもの(以下「外国所得税」といいます。)が課税される場合、同一の所得に対して同種の租税が日本及びその外国の双方で二重に課税されることとなります。
この国際的な二重課税を調整するために、外国で課税された外国所得税の額のうち一定額を日本の所得税の額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
この外国税額控除を受けるためには、株式等を売却した年分の確定申告書等に一定の書類を添付する必要があります(詳しくは、コード1240をご覧ください。)。
なお、日本の居住者が、海外で株式等を売却したことにより得た譲渡益に対しては、租税条約により外国所得税が課税されない(日本においてのみ所得税が課税される)場合があります。
※ 平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることになりました。詳しくはコードNo.1478(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)をご覧ください。
国外転出時課税制度の概要については、リーフレット「国外転出される方へ 国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続が必要となります。」(平成27年4月)(PDF/273KB)をご覧ください。
(所法2、7、33、95、120、措法37の10)
参考: 関連コード
- 2010 納税義務者となる個人
- 2020 確定申告
- 3102 譲渡所得の申告期限
- 1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- 1464 譲渡した株式等の取得費
- 1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- 1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- 1240 外国税額控除
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1937
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