No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告|所得税
[No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
確定申告が必要な場合
給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の場合、国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き海外勤務に基づき支給される給与は課税されません。
ところが、帰国後は居住者となりますので、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象となります。
なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。
したがって、確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになりますので、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告に際して適用する各種所得控除について、注意する点は以下のとおりです。
- 1 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を基として計算します。
- 2 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の額は、その年の12月31日の現況により判定したところで計算します。
(所法2、5、7、8、102、120、121、161、165、190、所令14、15、258)
参考: 関連コード
- 1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 1920 海外出向と所得税の精算
- 1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
- No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
- No.2040 予定納税
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.1904 給与所得者と電子申告
- No.1140 生命保険料控除
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1145 地震保険料控除
- No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.2020 確定申告
- No.2240 申告分離課税制度
- No.1240 外国税額控除
- No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
- No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。