個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務|所得税

[ No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者は、その所得のうち日本の国内で発生したもの(国内源泉所得)についてのみ日本の所得税が課税されることから、非居住者が日本国内にある不動産を売却したときの所得に対しては、日本で所得税が課税されることとなります。
この所得は譲渡所得とされ、原則として確定申告が必要です。
なお、この場合、譲渡所得の金額の計算方法は、居住者の場合と同様です。
確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までですが、確定申告書を提出するときまでにあらかじめ納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。(納税手続の詳しい説明は、コード1926をご覧ください。)
この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は納税管理人あてに送付されますが、確定申告は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して行います。
なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。

(所法2、5、7、15、120、161、164〜166、所令15、通法117)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932

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