青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係|所得税

[No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

給与所得者は、その勤務先から通常支給される給料や賞与以外にも、労働基準法に規定されている各種の手当の支給を受ける場合がありますがこの各種手当の課税関係は次のとおりです。

  1. 1 労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
    使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
  2. 2 労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」
    労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。
    また、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。
    なお、労働基準法第8章には、「休業補償」以外にも「療養補償」や「障害補償」などが規定されています。

(所法9、28、所令20、30、所基通9-24)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905

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