生命保険で節税
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得、一時払い終身保険(相続対策)を上手に使って節税します。

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 |所得税

[ No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 家内労働者等の必要経費の特例の概要

事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額

実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。

3 家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額

事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記2と同様必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。

4 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合

  1. (1) 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
  2. (2) 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得雑所得の必要経費になります。

5 この特例を受ける場合の注意事項その他

  1. (1) 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
  2. (2) この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
  3. (3) 上記3、4に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」を使用されると便利です。

(所法2、83、84、措法27、措令18の2)


Q 家内労働者等の事業所得又は雑所得とそれ以外の所得がある場合

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
  2. No.1195 配偶者特別控除
  3. No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
  4. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  5. No.2230 源泉分離課税制度
  6. No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
  7. No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
  8. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
  9. No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
  10. No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  11. No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  12. No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
  13. No.1600 公的年金等の課税関係
  14. No.2026 確定申告を間違えたとき
  15. No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
  16. No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
  17. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  18. No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
  19. No.1410 給与所得控除
  20. No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:187
昨日:310
ページビュー
今日:780
昨日:944

ページの先頭へ移動