青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.1510 割引債と税金 |所得税

[ No.1510 割引債と税金 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

特定の割引債の償還差益については、割引債を発行するときに原則として18.378%の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
この源泉分離課税は、特定の割引債を買う人のすべてが対象になりますので、特別な手続は必要ありません。

なお、この源泉分離課税の取り扱いについては、平成27年12月31日以前に発行された割引債についての特例であり、下記3のとおり、平成28年分からは申告分離課税の対象とされます。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

1 源泉分離課税の対象となる特定割引債の範囲

対象になる割引債とは、割引の方法により発行される公社債で次の(1)〜(3)に該当するものです。

  1. (1) 国債及び地方債
  2. (2) 内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債権を含みます。)
  3. (3) 外国法人が発行する債券(国外において発行する割引債にあっては、平成20年5月1日以後発行されるもので、その債券の社債発行差金のうち国内において行う事業に帰せられるものがある場合に限ります。)

    (注)次のものは上記(1)〜(3)から除かれます。

    1. (1)外貨公債の発行に関する法律第1条第1項に規定する外貨債
    2. (2)特別の法令により設立された法人がこれらの法令の規定により発行する債券のうち、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人都市再生機構の発行する債券

2 源泉分離課税による税率が16.336%となる割引債

次の二つの割引債の償還差益については、割引債を発行するときの源泉分離課税による税率が16.336%となっています。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

  1. (1) 東京湾横断道路株式会社が、法令の規定によって発行する社債
  2. (2) 民間都市開発推進機構が法令の規定によって発行する債券

なお、上記の源泉分離課税の対象となる特定の割引債に該当しない宅地債券や特別住宅債券などの割引債の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となりますので注意してください。

3 平成28年1月1日以後に発行される割引債の償還金の課税方式等

平成25年度税制改正により、平成28年分から割引債を含む公社債の譲渡所得等を課税対象とすることに併せて、平成28年1月1日以後に発行される割引債の償還差益については、発行時の源泉徴収(税率18.378%又は16.336%)を適用しないこととされ(一定の割引債を除く。)、償還時に、税率15.315%(他に地方税5%)の源泉徴収の上、公社債の譲渡所得等に係る収入金額とみなして、税率15%(他に地方税5%)の申告分離課税の対象とされます。

ただし、平成27年12月31日以前に発行された割引債で、その償還差益が発行時の源泉徴収(税率18.378%又は16.336%)の対象とされたものについては、償還差益に係る源泉分離課税を維持することとされ、譲渡による所得は非課税とすることとされました。

また、同族会社が発行した社債の償還金で、その同族会社の判定の基礎となった株主等が支払いを受けるものは、申告分離課税の対象にはならず、雑所得として総合課税の対象となります。

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(所基通35-1、措法37の10、37の11、37の15、41の12、41の12の2、措令26の9の2、26の10、26の15、平20改正法附則52、平25改正法附則42、56、復興財確法13、28)

参考: 関連コード

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1510.htm

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