No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |所得税

[ No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 特例の概要

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以後、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。

なお、平成25年度税制改正により、平成28年分から、株式等の範囲に一定の公社債や公社債投資信託などが含まれることになるとともに、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分して、「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とそれぞれ別々の申告分離課税制度とされます。

それに伴い、上場株式等に係る損益通算の特例の対象に、特定公社債(※)、公募公社債投資信託など(以下「特定公社債等」といいます。)に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等が追加され、これらの所得間や上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能とされる一方で、現在は可能とされている上場株式等と非上場株式等との間で譲渡損益の通算はできなくなります。

※ 特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。

また、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失についても、翌年以後3年間にわたって、特定公社債等に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除が可能とされる一方で、上場株式等に係る譲渡損失を、現在は可能とされている翌年以後の非上場株式等に係る譲渡所得等から繰越控除することはできなくなります。

  • (注1) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除します。
  • (注2) 繰越控除については、例えば、平成24年以後の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成27年に繰り越されているものが、平成27年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。
  • ※ 図をクリックすると拡大してご覧になることができます。
    元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。

2 適用手続

この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。

(1) 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算
  1. イ この損益通算の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載すること。
  2. ロ 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。

なお、控除しきれない譲渡損失の金額があり、翌年以後にその譲渡損失の金額を繰り越す場合には、次の手続が必要になります。

(2) 上場株式等の譲渡損失の繰越控除
  1. イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
  2. ロ その後において連続して「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の添付のある確定申告書を提出すること。

    (注) 株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損を翌年へ繰り越すための申告が必要です。

  3. ハ この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付のある確定申告書を提出すること。

(措法37の12の2、措令25の11の2、措規18の14の2、平20改正法附則47、平20改正措令附則26)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
  2. No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
  3. No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
  4. No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
  5. No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  6. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
  7. No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
  8. No.1172 寡夫控除
  9. No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  10. No.1260 政党等寄附金特別控除制度
  11. No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
  12. No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
  13. No.1510 割引債と税金
  14. No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
  15. No.1316 財形住宅貯蓄
  16. No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  17. No.2035 還付申告ができる期間と提出先
  18. No.2026 確定申告を間違えたとき
  19. No.1135 小規模企業共済等掛金控除
  20. No.1500 雑所得

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動