青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税) |所得税

[ No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税) ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

株式等(新株予約権付社債を含みます。)を譲渡した場合の譲渡所得は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」の対象となりますが、次の有価証券を売却した場合の譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得と合わせて税金の計算をする「総合課税」の対象となります(平成27年12月31日までに譲渡した場合に限ります。)。

  1. 1 株式形態によるゴルフ会員権の譲渡による所得
  2. 2 国外で発行される割引公社債(いわゆるゼロクーポン債)を国内で譲渡したことによる所得
  3. 3 割引の方法により発行される公社債に類する利付公社債を国内で譲渡したことによる所得
  4. 4 国内で発行される割引公社債で、独立行政法人住宅金融支援機構、旧住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人都市再生機構、旧都市基盤整備公団、旧住宅・都市整備公団、並びに外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関により発行されるものの譲渡による所得
  5. 5 国内で発行される一定の短期割引公社債の譲渡による所得
  6. 6 利子が支払われない公社債(割引公社債を除きます。)の譲渡による所得
  7. 7 新株予約権付社債についての社債の譲渡による所得で一定のもの

なお、上記以外の公社債(新株予約権付社債を除きます。)の譲渡による所得は課税の対象とはなりません(平成27年12月31日までに譲渡した場合に限ります。)。
ただし、平成25年度税制改正により、これらの有価証券(株式形態によるゴルフ会員権を除きます。)については、平成28年分から、株式等の範囲に含まれることになり、平成28年1月1日以後に売却した場合の譲渡所得は、その有価証券の内容により「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」又は「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」として、いずれも所得税15%(他に住民税5%)の申告分離課税制度の対象とされます。

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(措法37の10、37の15、37の16、41の12、措令25の8、25の15、26の17、復興財確法13)

参考:関連コード

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1472.htm

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