No.1410 給与所得控除|所得税

[No.1410 給与所得控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 給与所得控除とは

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。

平成25年分から平成27年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)
平成28年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 12,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
12,000,000円超 2,300,000円(上限)

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

平成29年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)
【参考事項】平成24年分以前
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 収入金額×5%+1,700,000円

2 給与所得の金額の計算

給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。

平成25年から平成27年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 15,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
15,000,000円以上 収入金額-2,450,000円
平成28年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 12,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
12,000,000円以上 収入金額-2,300,000円

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

(例) 給与収入が800万円の場合
800万円×90%-120万円=600万円

平成29年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円
【参考事項】平成24年分以前
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額×95%-1,700,000円

3 給与所得者の特定支出控除の特例

給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。

(所法28、57の2、同別表第五)

参考: 関連コード


InternetExplorer6以上でJavaScriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。

以下のボックスに、給与の収入金額を(複数の会社から収入がある場合はその合計額)を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。半角以外で入力した場合は、入力画面に反映されませんので、再度半角で入力していただきますようお願いいたします。 )、「計算する」キーを押してください。
おおよその給与所得の金額(平成25年分から平成27年分)が算出されます。
なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
  2. No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
  3. No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
  4. No.2210 やさしい必要経費の知識
  5. No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
  6. No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
  7. No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
  8. No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
  9. No.2250 損益通算
  10. No.1510 割引債と税金
  11. No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  12. No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
  13. No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
  14. No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
  15. No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
  16. No.1240 外国税額控除
  17. No.1154 政治献金と寄附金
  18. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
  19. No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
  20. No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:5
昨日:351
ページビュー
今日:7
昨日:1,109

ページの先頭へ移動