外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 |所得税

[ No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことになっています。
しかし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。

  1. 1. 別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
  2. 2. 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
  3. 3. 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの

(所法69、所令178、措法41の4、41の4の2)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2070 青色申告制度
  2. No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  3. No.1175 勤労学生控除
  4. No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
  5. No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
  6. No.2010 納税義務者となる個人
  7. No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
  8. No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
  9. No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  10. No.1154 政治献金と寄附金
  11. No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
  12. No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
  13. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  14. No.1240 外国税額控除
  15. No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
  16. No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
  17. No.1600 公的年金等の課税関係
  18. No.1500 雑所得
  19. No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
  20. No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:68
昨日:351
ページビュー
今日:123
昨日:4,452

ページの先頭へ移動