譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 |所得税

[ No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことになっています。
しかし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。

  1. 1. 別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
  2. 2. 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
  3. 3. 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの

(所法69、所令178、措法41の4、41の4の2)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm

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