No.1379 修繕費とならないものの判定 |所得税
[ No.1379 修繕費とならないものの判定 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
貸付けや事業の用に供している建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの資産の修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。
しかし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。
資本的支出とされた金額は、事業所得や不動産所得の計算上、減価償却の方法により各年分の必要経費に算入します(詳細はコード2107を参照してください)。
このような修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。
したがって、次のような支出は原則として資本的支出になります。
- (1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
- (2) 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
- (3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
なお、次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。
- (1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
- (2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき又はその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき。
(所法37、所令127、181、所基通37-10、37-12、37-13)
参考: 関連コード
- 2107 資本的支出を行った場合の減価償却
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.1172 寡夫控除
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- No.2072 青色申告特別控除
- No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
- No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
- No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- No.2026 確定申告を間違えたとき
- No.1140 生命保険料控除
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- No.2250 損益通算
- No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
- No.1464 譲渡した株式等の取得費
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。