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No.1376 不動産所得の収入計上時期|所得税

[No.1376 不動産所得の収入計上時期]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。

1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。

  1. (1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
  2. (2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
    ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日
  3. (3) 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除きます。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受け取ることになった係争期間中の賃貸料相当額については、その判決、和解等のあった日
(注) 賃貸料の額に関する係争がある場合に、賃貸料の弁済のために供託された金額については、(1)又は(2)に掲げる日

2 上記以外のもの

家屋又は土地を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。
このほか、名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受け取るものについても同様です。
また、敷金や保証金は本来は預り金ですから、受け取っても収入にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上する必要があります。

(所法36、所基通36-5〜7)


Q 未分割遺産から生じる不動産所得

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm

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