経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|所得税

[No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 配当所得とは

法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)の収益の分配などに係る所得をいいます。

2 所得の計算方法

配当所得の金額は、次のように計算します。

収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額

(注) 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。

3 配当所得の源泉徴収

配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。源泉徴収された所得税は、原則として、その年分の納付すべき所得税額を計算する際に差し引きます。

  1. (1) 上場株式等の配当等の場合
    • イ 平成21年1月1日から平成24年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の軽減税率により所得税が源泉徴収されます。
    • ロ 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7.147%(他に地方税3%)の軽減税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
    • ハ 平成26年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等については、15.315%(他に地方税5%)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
      • (注1) 発行済株式の総数等の3%以上(平成23年10月1日前に支払を受けるべき配当等については5%以上)に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の(2)により源泉徴収されます。
      • (注2) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける配当等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
  2. (2) 上場株式等以外の配当等の場合
    • イ 平成24年12月31日以前に支払を受ける場合
      20%(地方税なし)の税率により所得税が源泉徴収されます。
    • ロ 平成25年1月1日以後に支払を受ける場合
      20.42%(地方税なし)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

4 税額の計算方法

配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。(申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)
上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度については、コード1331を参照してください。

  1. (1) 総合課税
    総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
    総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。
  2. (2) 確定申告不要制度
    配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
    確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)に選択することができます(平成22年以後))。
    なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。
    1. イ 上場株式等の配当等及び投資法人からの金銭の分配の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
      支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。
    2. ロ 上場株式等及び投資法人以外の配当等の場合
      一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。

      10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12

    3. (注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。
  3. (注1) 上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率に対する軽減税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。
  4. (注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配については、15.315%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。なお、平成24年12月31日以前に支払を受ける場合は、15%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。

(所法24、181、182、措法8の2、8の4、8の5、9の3、37の11の6、平20改正法附則33、復興確法28)

参考: 関連コード

1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度

  1. 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  2. No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  3. No.1515 ゼロクーポン債と税金
  4. No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務
  5. No.1464 譲渡した株式等の取得費
  6. No.2210 やさしい必要経費の知識
  7. No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  8. No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
  9. No.1510 割引債と税金
  10. No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
  11. No.1319 財形年金貯蓄
  12. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
  13. No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
  14. No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
  15. No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
  16. No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
  17. No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
  18. No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
  19. No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
  20. No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:103
昨日:258
ページビュー
今日:347
昨日:881

ページの先頭へ移動