No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき|所得税
[No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合は、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 認定NPO法人等寄附金特別控除
平成23年以後に個人が認定NPO法人等(注1)に対して寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
- (注1) 「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(若しくは仮認定)を受けた認定NPO法人(若しくは仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人をいいます。 また、認定NPO法人等にの一覧は内閣府NPO法人ホームページをご覧ください。
※認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。
- (注2) 「その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
また、この控除対象寄附金額(総所得金額の40%相当額)及び控除対象下限額(2,000円)は、寄附金控除(所得控除)並びに公益社団法人等寄附金特別控除の対象となる寄附金の額がある場合には、これらの寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。 - (注3) 税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定します。
なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します。
2 認定NPO法人等寄附金特別控除を受けるための手続
この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書及び寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)を確定申告書に添付する必要があります。
(措法41の18の2、措令26の28、措規19の10の3、平23.6改正法附則23、特定非営利活動促進法附則10)
参考: 関連コード
- 1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 1260 政党等寄附金特別控除
- 1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
- No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
- No.1510 割引債と税金
- No.1260 政党等寄附金特別控除制度
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1140 生命保険料控除
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
- No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
- No.2040 予定納税
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.1480 山林所得
- No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1175 勤労学生控除
- No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。