No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 概要
住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)の適用を受けるための要件の一つとして、居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされています。
しかし、家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合もあります。
このような場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。
このコードでは、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合に、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるための適用要件等について説明します。住宅借入金等特別控除等の適用を受けるためのその他の適用要件等については、それぞれのコード(関連コード参照)で説明していますのでご確認ください。
2 転勤等により居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるとき(適用要件)
転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。
- (1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
ただし、住宅借入金等特別控除等の規定では、「居住者」が住宅の取得等をし、居住の用に供した場合に限り、この特別控除等の適用を受けることができるとされています。したがって、非居住者である期間中に住宅を取得等した場合については、この特別控除等の適用を受けることができません。
また、現に住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が海外に単身赴任等をし、その年の12月31日において非居住者である場合には、その非居住者である年分についてこの特別控除等の適用はありません。 - (2) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
その者が居住の用に供しなくなった日の属する年以降、住宅借入金等特別控除等の適用は受けられませんが、次の全ての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。- イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
- ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
- ハ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。
- (3) 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)
次の全ての要件を満たす場合は、当初居住の用に供した日の属する年以後(平成24年12月31日以前に居住の用に供しなくなった場合には、当初居住の用に供した日の属する年の翌年以後)、その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。- イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由(以下「特定事由」といいます。)があること。
- ロ 平成21年1月1日以後に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
- ハ 当初、住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること。
3 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
- (1) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
- イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等
次の書類を、その家屋の所在地の所轄税務署長に提出します。- (イ) 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
- (ロ) 未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合に限ります。)
- ロ 再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分の手続等
必要事項を記載した確定申告書に次の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。- (イ) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
- (ロ) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
- (ハ) 住民票の写し ※ 住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
- (ニ) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
- イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等
- (2) 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)
- イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等
手続等は不要です。 - ロ 再び居住の用に供した日の属する年以後、適用をする最初の年分の手続等
必要事項を記載した確定申告書に、住宅借入金等特別控除等に係る添付書類のほか次の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出します。
- (イ) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
- (ロ) 特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類(当初その家屋を居住の用に供した日が記載されている住民票の写し等)
- (ハ) 特定事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類
(注) 住宅借入金等特別控除等に係る添付書類については、それぞれのコード(関連コード参照)で説明していますのでご確認ください。
- イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等
4 注意事項
単身赴任等の場合で住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者がその適用を受ける年の12月31日において非居住者である年分や、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった期間については、住宅借入金等特別控除等の適用はありません。
また、住宅借入金等特別控除等の控除期間は延長されませんので、再び居住の用に供した場合で住宅借入金等特別控除等の適用又は再適用を受けることができるのは、残存控除期間がある場合に限ります。
(措法41、41の3の2、措通41-1、41-2、41の3の2-6)
参考: 関連コード
- 1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- 1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- 1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- 1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- 1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
Q2 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその住宅を居住の用に供しなくなった場合の住民票の写し等の添付
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
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