No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 概要
認定住宅新築等特別税額控除とは、居住者が、長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、平成21年6月4日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したとき、又は、都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合において、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅(以下「認定住宅」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3(2)を参照してください。
また、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定住宅の新築等についてこの認定住宅新築等特別税額控除は適用できません。
2 認定住宅新築等特別税額控除の適用要件
居住者が認定住宅の新築又は取得をした場合で、認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注) この認定住宅新築等税額控除は、「居住者」が認定住宅の新築又は取得をした場合に限って受けることができます。したがって、「非居住者」に該当する方が認定住宅の新築又は取得をした場合は、認定住宅新築等税額控除を受けることはできません。
- (1) 認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。
- (2) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。 - (3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
- (4) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
- イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
- ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
- (5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)及び居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)の適用を受けていないこと。
3 認定住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法
- (1) 控除期間は、居住年のみです。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額(居住年に控除しきれなかった残額をいいます。)を控除することができます。- イ 居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合
- ロ 居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合
- (2) 認定住宅の控除額の計算
- イ 控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
居住の用に供した年 | 対象となる認定住宅 | 標準的なかかり増し費用の限度額 (認定住宅限度額) | 控除率 |
---|---|---|---|
平成21年6月4日から 平成23年12月31日まで | 認定長期優良住宅 | 1,000万円 | 10% |
平成24年1月1日から 平成26年3月31日まで | 認定長期優良住宅 | 500万円 | 10% |
平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで | 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅 | 650万円 (注) 上記の認定住宅限度額は、認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の認定住宅限度額は500万円。 | 10% |
- ロ 認定住宅の標準的なかかり増し費用とは、次のとおりです。
- (イ) 平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合(対象は認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)
認定住宅の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額(43,800円)に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。 - (ロ) 平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合(対象は認定長期優良住宅)
認定長期優良住宅の構造の区分ごとに、1平方メートル当たり定められた金額(下表参照)に、その認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
- (イ) 平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合(対象は認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)
構造の区分 | 床面積1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用の額 |
---|---|
木造・鉄骨造 | 33,000円 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 36,300円 |
上記以外の構造 | 33,000円 |
4 認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けるための手続
認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
- (1) 居住年に認定住宅新築等特別税額控除を適用する場合
- イ 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
- ロ 住民票の写し ※ 住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
- ハ その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合には認定通知書及び承継の承認通知書の写しが必要です。(注) 認定低炭素住宅のうち低炭素建築物の場合は、その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し(低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し)が必要です。 - ニ 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書 (注) 認定低炭素住宅のうち低炭素建築物の場合は、住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書が必要です。
また、認定低炭素住宅のうち低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合は、低炭素建築物とみなされる特定建築物であることについての市区町村長による証明書が必要です。 - ホ 家屋の登記事項証明書、工事請負契約書の写し、売買契約書の写しなどの次に掲げる事項を明らかにする書類
- (イ) 家屋の新築又は取得をしたこと
- (ロ) 家屋の新築又は取得をした年月日
- (ハ) 家屋の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等のうち、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等の有無(平成26年4月1日以後の居住分に限ります。)(注1)
- (ニ) 家屋の床面積が50平方メートル以上であること(注2)
- (注1) 家屋の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等(以下「新消費税額等」といいます。)と新消費税額等以外の額の合計額から成る場合には、その対価の額又は費用の額並びにその対価の額又は費用の額のうち新消費税額等に対応する部分の額及び新消費税額等に対応する部分以外の部分の額も明らかにする必要があります。
- (注2) 平成26年3月31日以前の居住分については、家屋の認定通知書又は変更認定通知書に2以上の構造が記載されている場合(その構造等に係る標準的なかかり増し費用が異なる場合に限ります。)は、その構造ごとの床面積も明らかにする必要があります。
- へ 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
- (2) 居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額を控除する場合
- イ 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
- ロ 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票 (注) 居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しないときは(1)に掲げる全ての書類が必要です。
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5 注意事項
認定住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、認定住宅新築等特別税額控除を適用することになり、住宅借入金等特別控除との選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、認定住宅新築等特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41の19の4、措令26の28の6、措規19の11の4、措通41の19の4-2、平成25年改正法附則1)
参考: 関連コード
- 1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1221.htm
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