No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 概要
省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、居住者が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3を参照してください。
なお、平成26年3月31日までの間にその居住の用に供した場合に、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
また、この一般の省エネ改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
2 省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の適用要件
居住者が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注) この住宅特定改修特別税額控除は、「居住者」が一般省エネ改修工事をした場合に限って受けることができます。したがって、「非居住者」に該当する方が一般省エネ改修工事をした場合は、住宅特定改修特別税額控除を受けることはできません。
- (1) 自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
- (2) 一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。 - (3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
- (4) 次に掲げる省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)であること。
- イ 全ての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能又は断熱性能がいずれも平成25年基準以上となる工事
- ロ イの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事。
- ハ イの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事
- (5) 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(注1)が50万円を超えるものであること。
- (注1) 平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
- (注2) 平成26年3月31日以前に居住の用に供する場合については、一般省エネ改修工事の費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)が30万円を超えるものとされています。
- (6) 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。- 1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
- 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
- (7) その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
3 住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算方法
(1) 平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
※ 改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
- (注1) 同一年中に、バリアフリー改修工事を行った場合の住宅特定改修特別税額控除を受ける場合の20万円(太陽光発電設備設置工事を行う場合は30万円)の控除額の限度額が廃止され、最大控除額はそれぞれの改修工事に係る限度額の合計額である45万円(太陽光発電設備工事を行う場合は55万円)となります。
- (注2) 「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。また、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合には、増改築等工事証明書においてその型式が証明されます。
- (注3) 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額とは、一般省エネ改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その一般省エネ改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
- (注4) 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額の限度額250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)、一般省エネ改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の標準的な費用の額の限度額は、200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)となります。
(2) 平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、次のいずれか少ない金額(200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)を限度)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
- イ 一般省エネ改修工事に要した費用の額(※)
- ロ 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額 ※ 平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
- (注1) 同一年中に、バリアフリー改修工事を行った場合の住宅特定改修特別税額控除を受ける場合には、控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事を行う場合は30万円)を限度とします。
- (注2) 「一般省エネ改修工事に要した費用の額」及び「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。また、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合には、増改築等工事証明書においてその型式が証明されます。
- (注3) 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額とは、一般省エネ改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その一般省エネ改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
- (注4) 平成26年3月31日までの間にその居住の用に供した場合に、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
4 住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるための手続
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
- (1) 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
- (2) 住民票の写し ※ 住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
- (3) 増改築等工事証明書
- (4) 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
- (5) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(注) 平成26年3月31日以前に居住の用に供した場合は以下のとおりになります。
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
- (1) 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
- (2) 住民票の写し ※ 住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
- (3) 増改築等工事証明書
- (4) 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
- (5) 工事請負契約書の写しなど(※)改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類 ※ 平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。
- (6) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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5 注意事項
一般省エネ改修工事をした方で、コード1216で説明している住宅借入金等特別控除やコード1217で説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41の19の3、措令26の28の5、措規19の11の3、措通41の19の3-2、平成25年経済産業省・国土交通省告示第5号)
参考: 関連コード
- 1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- 1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm
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