No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除|所得税
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 概要
居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
(注)東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定住宅の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。
2 適用要件等
上記1に掲げた住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、次に掲げる区分に応じ各コードで説明していますのでご確認ください。
- (1) 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(コード1213)
- (2) 中古住宅を取得した場合(コード1214)
- (3) 要耐震改修住宅を取得した場合(コード1215)
- (4) 増改築等をした場合(コード1216)
- (5) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(コード1217)
- (6) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(コード1218)
- (7) 省エネ改修工事をした場合(コード1219)
- (8) バリアフリー改修工事をした場合(コード1220)
- (9) 認定住宅の新築等をした場合(コード1221)
- (10) 耐震改修工事をした場合(コード1222)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
- No.1100 所得控除のあらまし
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
- No.1154 政治献金と寄附金
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
- No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
- No.2030 還付申告
- No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
- No.1410 給与所得控除
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210
関連するタックスアンサー(所得税)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。