No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|所得税
[No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
1 配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が95万円の場合
- 給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円
- この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
- 給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+10万円=25万円 - この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
- (1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
- (2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- (3) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など
- (4) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- (5) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
- (6) 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
3 その他
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。
(所法2、28、83、83の2、174、所令298、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、措令25の10の12、措通3-1、37の11の5-1、41の10・41の12共-1)
参考: 関連コード
- 1191 配偶者控除
- 1195 配偶者特別控除
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.2260 所得税の税率
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.2075 専従者給与と専従者控除
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
- No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
- No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
- No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- No.1376 不動産所得の収入計上時期
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。