個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例|所得税

[No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

所得税の計算をする場合の配偶者控除額や扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年齢及び同居の有無等により次の表のようになります。

(1)配偶者控除額

配偶者控除額の表
区分控除額
一般の控除対象配偶者38万円
老人控除対象配偶者(※)48万円
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

(2)扶養控除額

扶養控除額の表
区分控除額
一般の控除対象扶養親族(※1)38万円
特定扶養親族(※2)63万円
老人扶養親族(※3)同居老親等以外の者48万円
同居老親等58万円
  1. ※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
  2. ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
  3. ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
  4. ※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

(注)平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。

  1. 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
  2. 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除額が38万円とされました。
  3. 上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除額が40万円から75万円に引き上げられました。

【参考】平成22年分以前の扶養控除の金額は、次の表のとおりです。

区分 右記以外の人 同居特別障害者
一般の扶養親族 38万円 73万円
特定扶養親族 63万円 98万円
老人扶養親族 同居老親等以外の人 48万円 83万円
同居老親等 58万円 93万円

(注)

  1. 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
  2. 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。
  3. 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
  4. 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
    なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。

(所法2、79、83、84、85、措法41の16、平22改正法附則5)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1182

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
  2. No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
  3. No.2200 収入金額とその計算
  4. No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
  5. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  6. No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
  7. No.1500 雑所得
  8. No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
  9. No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
  10. No.1154 政治献金と寄附金
  11. No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
  12. No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
  13. No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
  14. No.1600 公的年金等の課税関係
  15. No.1172 寡夫控除
  16. No.2250 損益通算
  17. No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
  18. No.2260 所得税の税率
  19. No.1515 ゼロクーポン債と税金
  20. No.1300 所得の区分のあらまし

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:42
昨日:200
ページビュー
今日:197
昨日:934

ページの先頭へ移動