譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.1175 勤労学生控除|所得税

[No.1175 勤労学生控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

勤労学生控除は、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

1 控除額

控除できる金額は27万円です。

2 勤労学生

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。

  1. (1) 給与所得などの勤労による所得があること
  2. (2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
    例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
  3. (3) 特定の学校の学生、生徒であること
    この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
    1. イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
    2. ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
    3. ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

3 勤労学生控除を受けるための手続について

この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。
ただし、給与所得者の場合で年末調整の際に、控除の適用を受けた人はその必要はありません。

(所法2、82、85、120、194、所令11の3、262、316の2、所規47の2、73の2)

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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