No.1154 政治献金と寄附金|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
個人が行う政治献金は寄附金控除の対象となる場合があります。
寄附金控除の対象となる政治献金は、個人がした政治資金規正法第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附のうち、特定の団体に対してされた寄附又は特定の公職の候補者のその公職に係る選挙運動に関してされた寄附のことです。
これらの政治献金をして寄附金控除を受ける場合は、寄附した相手から、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」(注)を受け取り、確定申告書に添付してください。
ただし、政治資金規正法に違反する寄附や寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは寄附金控除の対象にはなりません。
特定の団体というのは次の五つの団体です。
- (1) 政治資金規正法第3条第2項の政党
- (2) 政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体
- (3) 政治資金規正法第3条第1項第1号の団体のうち、国会議員が主宰するもの又は主要な構成員が国会議員であるもの
- (4) 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会
- (5) 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会
これら特定の団体にされた寄附で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に報告されたものが寄附金控除の対象になります。(5)の場合の候補者は公職選挙法第86条から第86条の4に定める届出を行う場合に限ります。
次に、公職について説明します。
公職というのは、衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、都道府県知事又は政令指定都市の議会の議員若しくはその市長です。
これらの公職の候補者(公職選挙法第86条、第86条の3又は第86条の4に定める届出を行った人)のその公職に係る選挙運動に関してされた寄附で、公職選挙法第189条の規定による報告書によって、都道府県の選挙管理委員会又は中央選挙管理会に報告されたものは寄附金控除の対象になります。
(注) 確定申告書を提出するときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。
(所令262、所規47の2、措法41の18)
参考: 関連コード
- 1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 1260 政党等寄附金特別控除制度
- Q1 政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用
- Q2 政党の党費や後援会の会費
- Q3 労務の無償提供や事務所の無償提供
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
- No.1154 政治献金と寄附金
- No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.2230 源泉分離課税制度
- No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
- No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
- No.1172 寡夫控除
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.2030 還付申告
- No.1135 小規模企業共済等掛金控除
- No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.2070 青色申告制度
- No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
- No.1200 税額控除
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1154.htm
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