No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約|所得税
[No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる契約です。
対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。
しかし、資産を対象とする契約でも、地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又はその契約と一体となって効力を有する一の契約に限られます。
- 損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの
(注)外国損害保険会社等と国外において締結したものを除きます。 - 農業協同組合と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
- 農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
- 農業共済組合などと締結した火災共済契約又は建物共済契約
- 漁業協同組合などと締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約
- 火災等共済組合と締結した火災共済契約
- 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約、自然災害共済契約
- 財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約
なお、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
この証明書は確定申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。
ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。
(所法77、120.、所令213、214、262、所規40の7、47の2)
参考: 関連コード
- 1145 地震保険料控除
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1146.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.2020 確定申告
- No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1300 所得の区分のあらまし
- No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
- No.1172 寡夫控除
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
- No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。