No.6931 消費税等と譲渡所得 |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
譲渡所得の基となる資産の譲渡には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課税される場合と課税されない場合があります。
譲渡所得の計算の際の消費税等の取扱いはそれぞれ次のようになります。
1 課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合
この場合の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます(土地や借地権の譲渡は、消費税等は非課税であり課税されません。)。
消費税等が課税となる場合の消費税等の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税等の経理処理と同じ経理処理により行います。
したがって、事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得の金額を計算するときにおいても税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。
また、事業所得等について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得金額を計算するときにおいても税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税等の必要経費への算入や還付される消費税等の総収入金額への算入は、その事業所得等の計算で行います。
2 課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合
この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。また、取得費や譲渡費用の金額には消費税等の額が含まれている場合があります。
したがって、この場合には、収入金額は実際に譲渡した価額により、一方、取得費や譲渡費用の金額は消費税等の額を含んだ価額により譲渡所得の金額を計算します。
(消法2、4、6、消法別表第1、消令2、消基通5-1-7、平元直所3-8外)
参考: 関連コード
- 3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6253 キャンセル料
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6105 課税の対象
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6101 消費税のしくみ
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6601 申告と納税
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6501 納税義務の免除
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6563 輸入取引
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。