生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

No.6931 消費税等と譲渡所得 |消費税

[ No.6931 消費税等と譲渡所得 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
 譲渡所得の基となる資産の譲渡には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課税される場合と課税されない場合があります。
 譲渡所得の計算の際の消費税等の取扱いはそれぞれ次のようになります。

1 課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合

 この場合の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます(土地や借地権の譲渡は、消費税等は非課税であり課税されません。)。
 消費税等が課税となる場合の消費税等の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税等の経理処理と同じ経理処理により行います。
 したがって、事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得の金額を計算するときにおいても税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。
 また、事業所得等について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得金額を計算するときにおいても税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税等の必要経費への算入や還付される消費税等の総収入金額への算入は、その事業所得等の計算で行います。

2 課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合

 この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。また、取得費や譲渡費用の金額には消費税等の額が含まれている場合があります。
 したがって、この場合には、収入金額は実際に譲渡した価額により、一方、取得費や譲渡費用の金額は消費税等の額を含んだ価額により譲渡所得の金額を計算します。

(消法2、4、6、消法別表第1、消令2、消基通5-1-7、平元直所3-8外)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6517 卸売業とされる事業
  2. No.6253 キャンセル料
  3. No.6405 課税売上割合の計算方法
  4. No.6475 使用人の出向・人材派遣など
  5. No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
  6. No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
  7. No.6249 ゴルフ会員権
  8. No.6925 消費税等と印紙税
  9. No.6105 課税の対象
  10. No.6205 非課税と免税の違い
  11. No.6101 消費税のしくみ
  12. No.6117 課税の対象となる取引
  13. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  14. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  15. No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
  16. No.6601 申告と納税
  17. No.6209 非課税と不課税の違い
  18. No.6501 納税義務の免除
  19. No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
  20. No.6563 輸入取引

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:30
昨日:414
ページビュー
今日:72
昨日:1,140

ページの先頭へ移動