個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.6925 消費税等と印紙税 |消費税

[ No.6925 消費税等と印紙税 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
 この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。
 ただし、酒税や揮発油税などの個別消費税については、この取扱いは適用されません。

  1. (1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
  2. (2) 第2号文書(請負に関する契約書)
  3. (3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
  1. (注1) 「消費税額等を区分して記載している」とは、例えば、以下のような記載方法をいいます。
    1. イ 請負金額 1,080万円(税抜価格 1,000万円 消費税額等 80万円)
    2. ロ 請負金額 1,080万円(うち消費税等 80万円)
    3. ハ 請負金額 1,000万円 消費税額等 80万円 合計 1,080万円
  2. (注2) 上記の「第1号文書」などは、印紙税法別表第1の課税物件表の課税物件欄に掲げる文書をいいます。

(印法別表第1、平元. 3間消3-2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6925

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