No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理|消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理について、税抜経理方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。
事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除きます。)を差し引いた金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となることから、通常、所得金額や損益には影響しません。
しかし、収益に係る取引について税抜経理方式を選択適用する場合には、一定の条件の下に税込経理方式との併用が認められている等の理由により、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額が納付税額又は還付税額とはならない場合が生じます。例えば、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上(平成24年4月1日以後開始する課税期間については、課税期間の課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95%以上)の事業者が収益に係る取引、固定資産に係る取引については税抜経理方式、経費などの支出に係る取引については税込経理方式を選択適用して、簡易課税制度の適用をしない場合には、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付すべき税額又は還付されるべき税額は一致しません。これは、経費などについて税込経理して、経費などに含まれる消費税等を仮払消費税等としなかったためであり、経費などに含まれる消費税等の額がこの一致しない差額に相当します。
また、所得金額又は損益の点から検討すると、この例では、税込経理した経費などに含まれる消費税等の額だけ経費などの額が多いことになります。
このため、税抜経理方式と税込経理方式の併用により生じた、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付すべき消費税等の額又は還付されるべき消費税等の額との差額については、個人事業者においては、その課税期間を含む年の総収入金額に算入し、法人においては、その課税期間を含む事業年度の益金の額に算入します。
(平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1)
参考: 関連コード
- 6405 課税売上割合の計算方法
- 6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- 6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6913.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
- No.6301 課税標準
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6351 納付税額の計算のしかた
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6105 課税の対象
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6401 仕入控除税額の計算方法
- No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6611 任意の中間申告制度
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。