No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)|消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税及び地方消費税の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式はその個人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
ただし、次の場合には、税抜経理方式と税込経理方式を併用することができます。
なお、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければなりませんので、次の場合であっても、税抜経理方式と税込経理方式を併用することはできません。
1 2以上の所得を生ずべき業務を行う場合
個人が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」といいます。)を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には、事業所得等の種類ごとに税抜経理方式又は税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。
(注)譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税が課されるものについては、その資産をその用に使用していた事業所得等を生ずべき業務と同一の経理処理方式を適用します。
2 収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合
個人が売上げなどの収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合でも、固定資産、 繰延資産、棚卸資産及び山林(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引、又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれか一方の取引について、税込経理方式を適用することができます。
また、固定資産等のうち棚卸資産又は山林の取得に関する取引について、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を選択適用することができます。
- (注1) 税込経理方式と税抜経理方式とを併用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうち、ある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。
- (注2) 売上げなどの収入に係る取引について税込経理方式を適用している場合は、固定資産等の取得に関する取引及び経費等の支出に関する取引について税抜経理方式を採用することはできません。
(平元.3直所3-8外)
参考: 関連コード
- 6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6909.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6249 ゴルフ会員権
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6931 消費税等と譲渡所得
- No.6902 「総額表示」の義務付け
- No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6137 課税期間
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。