従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理|消費税

[No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、それぞれの方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。

1 税抜経理方式を選択適用した場合

 事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仮払消費税等とします。したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税等に相当する金額を除きます。)を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となります。
 ただし、簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、簡易課税制度による納付すべき税額と、上記の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額とに差額が生じる場合があります。 この場合には、個人事業者においては、その課税期間を含む年の事業所得等の金額の計算上、その差額を総収入金額又は必要経費に算入します。また、法人においては、その差額をその課税期間を含む事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

2 税込経理方式を選択適用した場合

 事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。 このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。
 この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。

  1. (1) 申告に係るもの
     その申告書が提出された日の属する年又は事業年度
  2. (2) 更正又は決定に係るもの
     その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度

 なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。
 また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。

(平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
  2. No.6125 国内取引の納税義務者
  3. No.6105 課税の対象
  4. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  5. No.6205 非課税と免税の違い
  6. No.6617 納税地
  7. No.6137 課税期間
  8. No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
  9. No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
  10. No.6367 貸倒れに係る税額の調整
  11. No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
  12. No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
  13. No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
  14. No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
  15. No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
  16. No.6611 任意の中間申告制度
  17. No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
  18. No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
  19. No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
  20. No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:30
昨日:414
ページビュー
今日:72
昨日:1,140

ページの先頭へ移動